副業法人の家事按分について
妻を社長にして合同会社を立ち上げ、法人格で副業を行なっています。
現在の住まいは本業(サラリーマン)の借上社宅なため、登記上はバーチャルオフィスにしており、業務は居住中の社宅にて行っています。
この場合の家事按分の考え方について理解が正しいか教えて下さい。
・家賃は本業の会社名義で契約されているため、経費にはできない。
・通信費光熱費等は家事按分の考え方に基づいて、経費化可能
税理士の回答
・家賃は本業の会社名義で契約されているため、経費にはできない。
→正しいです。
・通信費光熱費等は家事按分の考え方に基づいて、経費化可能
→ご自身や奥様が経営している会社(法人)でも、個人と法人は別人ですから個人事業者のように家事按分という考え方はありません。
個人名義の通信費や光熱費の一部を法人の経費にするのであれば、法人が使用した分を個人から法人に請求し、法人から個人に支払うことが原則になります。
通信会社等が発行した個人宛の請求書では法人の証憑類にもなりません。
この場合、法人から受け取った金額は個人の収入(雑所得等)として申告が必要です。
個人から法人に対する請求の証憑が有れば可能との事ですね。ありがとうございます。雑所得となる場合、年間20万以内なら申告は不要になりますか?
給与以外の上記を含めた所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要ですが住民税申告は必要です。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年09月17日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。