雑所得の経費について
現在業務委託配達員とYoutuberとしてお金を稼いでいる学生です。
いくつか質問があります。
① 現在、業務委託配達員として既に41万円稼いでいるのですが、この上でYoutubeで7万円以上稼いでしまうと扶養から外れてしまうため、Youtubeの備品としてパソコンを経費で買い所得を減らそうと思います。これは可能でしょうか?
② もし①が可能な場合、現在95000円のパソコンを購入予定なのですが、もしYoutubeでの売上が95000円以下の場合、経費として認められるでしょうか
③ もし②が可能な場合、メルカリでパソコンを購入する予定なのですが、メルカリでは領収書の発行ができないため、スマホアプリ上のデビットカードの利用明細と取引画面のスクリーンショットで代用しようと思います。これは可能でしょうか。
拙い文章で申し訳ございません。よろしくお願い致します。
税理士の回答

①PCがYouTube専用に使用されるのであれば、経費計上は可能です。
②認められます。
③デビットカードの利用明細と取引画面のスクリーンショットで代用できます。
本投稿は、2021年09月17日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。