法人解散手続き中の役員報酬について
代表1人の会社を9月に解散致します。現在は法務局へ解散登記の申請中です。
その中で、解散手続き中の会社が役員報酬について、以下をご教示頂ければ幸いです。
①役員報酬の支払いをしてもいいのか(報酬額は解散前に毎月決められた給与の額、それとも任意で決めていいのか)
②会計の仕訳としては、解散する前の毎月の給与と同じ、役員報酬として処理していいのか。
③解散手続き中の役員報酬の源泉所得税も通常の税計算で、毎月10日に納めればいいのでしょうか。
税理士の回答
解散した後は清算に移行しますので、清算人への報酬となります。
➀解散及び清算人選任決議の総会で清算人報酬を決めます。解散前の役員=清算人であっても業務内容が全く異なりますので、解散前の金額をそのまま使うのでもなく、任意で決めるものでもありません。
➁清算人も役員と同じなので、役員報酬でも清算人報酬でもどちらでも構いません。
➂清算人に対する報酬も源泉徴収と納付は従前と同じです。
本投稿は、2021年09月25日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。