月極駐車場の利用料金を、経費で落としたい
月極駐車場の利用料金を法人の経費で落としたい場合、法人名での使用承諾証明書は、必要ですか。
また、使用承諾証明書の使用者欄に「個人名(法人名)」の記載で、かつ契約者欄は、個人名で、税務署は、経費で落とす事をOKしてくれますか。
ちなみに、駐車場の貸主からは、契約名義人欄、および使用者欄には、法人名を入れる事は出来ない、と言われております。
税理士の回答

回答します
個人名での契約であったとしても、会社用に使用しているのであれば、会社の経費になります。
ただし、なぜ契約等が個人名なのかについては、税務調査の際には説明する必要があります。
なお、特に使用承諾証明書などの書類はいらないと思いますが、会社で使用していることを明らかにするために、入手できるのであれば、入手された方がよろしいかと思います。
さて、『「契約名義人欄」等に法人名を入れることはできない』との貸主様のお話は、契約が法人とはできないとの理解でよろしいでしょうか。
その場合は先にお話したように、税務調査の際に説明できるようにされていれば問題ないと思います。
しかし、『契約者名義が個人なので、契約名義欄等に法人名を記載できない』との説明であれば、契約を個人から法人に変更されることをお勧めいたします。
本投稿は、2021年09月28日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。