副業禁止の夫所有の自宅一室を妻が事務所として使う
近く妻が起業予定です。
副業禁止の夫所有の自宅一の室を
妻が事務所として使う場合、
法人の経費としてあげてしまうと、夫の収入となってしまうのしょうか。
経費分はローン分からの按分にし、利益は出ないようにします。
税理士の回答

ご質問者様、こんにちは。税理士の橋本健輔(ハシモトケンスケ)と申します。ご質問の件、ご回答致します。
家賃を発生させた場合、ご認識のとおり旦那様の収入金額となります。
副業禁止、とのことですが株式投資や不動産収入はOK、という会社も多いのでもしまだご確認いただいていないようであれば、会社の規定を確認するか、人事部に問い合わせてみても良いかもしれません。
また、もう一つの方法として家賃のやり取りをしない、というのも一考です(これを「使用収益」といいます)。所有物件を無料で貸すこと自体は何も問題はなく、法人登記も問題なく可能です。その分法人の経費にはなりませんが、事務的な手間など考えると選択肢のひとつではあるかなと思います。
ご参考になれば幸いでございます。
橋本様
早々のご回答ありがとうございます。
不動産所得の可否については確認しておりませんでしたので、問い合わせてみます。
ありがとうございました。

いえいえ、ご参考になりましたようでなによりです。
本投稿は、2021年10月01日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。