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自転車利用の場合の通勤手当の実費精算

お世話になります。
自転車を利用して通勤している場合の通勤手当に関してお聞きします。
電車利用の場合、実費精算の方式で通勤手当を支給することはあるかと思いますが、自転車の場合はどうでしょうか?
具体的には、パンク修理代や駐輪場利用代などを想定しています。
これらの費用を実費精算している場合、法律で定められている距離区分ごとの1か月当たりの限度額内で非課税として差し支えないのでしょうか?
さらにもっと進んで、例えば自転車を1年に1台まで買えるように決めておき、その購入金額を月割りにした場合はどうでしょうか?
例えば、1年ごとに36,000円の自転車を購入したとして、月割りで3,000円とし、これを1か月当たりの限度額内で非課税としても差し支えないのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

国税庁タックスアンサーはマイカー・自転車通勤となっていますので、以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm

具体的には、パンク修理代や駐輪場利用代などを想定しています。

→これらは所有者が負担すべきものですから、非課税の通勤手当にはならないと思います。

例えば自転車を1年に1台まで買えるように決めておき、その購入金額を月割りにした場合はどうでしょうか?

→こちらは従業員に自転車を現物支給しているのと同じですから、非課税の通勤手当には該当しないと思います。

前田先生
さっそくご回答いただきまして、どうもありがとうございました。
そもそも、自転車の場合の通勤手当は、自転車代やパンク修理代、駐輪場利用代などに充てることが想定されているのであり、それが一定の範囲で非課税として認められているのだと、素人なりに考えておりました。
専門家のご意見お聞かせいただき、どうもありがとうございました。

本投稿は、2021年10月06日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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