消費税納付の仕訳について
消費税の納付の仕訳について質問します。
令和3年中の取引で売上が仕入れより多くなったので、消費税の納付をすることに名なります。
この場合の仕訳はどうしたらいいのでしょうか。
経費として計上できるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

税込処理をしている場合については経費に計上することになります。
納付すべき消費税等の額及び還付を受ける消費税等の額の計上時期はその申告書が提出された日の属する年又は事業年度になりますので、
納付時に(借方)租税公課 (貸方)現金預金という仕訳を起票し、経費処理することになると考えます。
例外として申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金又は未収入金に計上した場合には、その計上した年の必要経費又は総収入金額に算入することができます。
よってこの場合は(借方)租税公課 (貸方)未払金になるかと考えます。
詳細は下記のタックスアンサーをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
未払金処理をする場合に、取引で生じた消費税と申告する際に、売上について千円未満を切り捨てて計算するので、消費税が合わなくなかった場合は、どうすればいいのでしょうか。
やはり、申告をした年の取引とした方がいいのでしょうか。
よろしくお願いします。

すみません。記載いただいた内容を理解できていないのかもしれませんが、消費税の計算をしたうえで、納付額を確定し、その金額を未払金処理すると考えます。
よって未払金する場合でも納付時に損金とする場合でも、その金額自体が異なることはないのではと考えます。
先に消費税の申告をして、その金額を12月31日に遡って仕訳をすればいいのでしょうか。
よろしくお願いします。

消費税計算を除く決算の結果に基づき消費税の計算を行い、その金額を帳簿に反映するとともに消費税の申告をすることになるのではと考えます。
それは今までしていました。
しかし、今年の経費にするとなると円単位まで合わないとダメですよね。
なかなか理解できなくて申し訳ありません。

今年の経費にする場合の金額(申告は未了であるものの計算自体は終わっている)と来年度の申告として経費にする金額が異なることはないのではと考えます。(どちらも計算結果、支払金額としては同じになると考えます)
申告にあたってご懸念がある場合には所管の税務署ないしは顧問税理士の方に詳細をご相談いただいた方がよいかと考えます。
ご懸念されている点が理解できずすみません。
何度もありがとうございました。
税務署に聞いてみます。
本投稿は、2021年10月16日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。