[計上]委託販売時の売上の仕訳について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 委託販売時の売上の仕訳について

計上

 投稿

委託販売時の売上の仕訳について

委託販売先の百貨店からの支払案内書には売上の70%の金額(7掛けでの取引)が記載されています。
売場で実際に売り上げた金額については記載がなくこちらに手元に入る金額のみが記載されています。
この場合売上金額は記載されている70%の金額でよいでしょうか?

また、他店取引先の支払明細書には売場で実際に売れた金額(100%)、販売手数料(30%)の金額の記載があるところもあります。
その場合は記載通りに仕訳したらいいでしょうか?

取引先ごとに記載内容にちがうので、売上の記帳の仕方を教えていただきたいです、

宜しくお願い致します。

税理士の回答

この場合売上金額は記載されている70%の金額でよいでしょうか?

→委託販売の場合、入金額ではなく100%の金額を売上に計上します。

受託者販売日基準による一般的な委託販売の仕訳
仕切精算書受領時
(借方)委託販売又は積送売掛金(70%)、積送諸掛(受託先の手数料30%)/(貸方)積送品売上(100%)
入金時
(借方)現金預金/(貸方)委託販売又は積送売掛金

回答ありがとうございます。 

100%で売上を記載するのですね、ただ相手取引先からの支払明細書に100%の売上金額を記載されていないために100%の売上金額がわからない場合はどのようにしたらいいのでしょうか?

委託販売契約で委託販売手数料を明確にする筈ですから、逆算で計算するしかないでしょう。

逆算で計算ですね、わかりました!
分かりやすく説明してくださいましてありがとうございました!

本投稿は、2021年10月19日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,438
直近30日 相談数
703
直近30日 税理士回答数
1,417