法人契約の保険について
当社は会長、社長が親族(親子)でその他に数名親族ではない従業員がいる会社です。
そんな会社の保険について教えてください。
当社では会長と社長に対してのみ保険に加入しております。その場合、その支払額は役員報酬になってしまうと聞いたのですが、本当でしょうか?
もし、そうだとすれば、損金不算入の役員報酬ということで、法人税と所得税がかかってくるのでしょうか?それとも、保険の支払は毎月同額なので、定期同額給与として損金算入可能なのでしょうか?
また、会社で雇用関係にない社長の妹(会長の子)にも同じ保険をかけております。こちらは、損金算入にはならないと思っておりますが、もし税務署に指摘された場合、どのようになるのでしょうか?
税理士の回答

契約の際の経理の処理をもう一度見てください。
掛け捨てならば、問題はないことが多いです。
心配するより、経理の処理の方法を見てください。
経理・税務署の問題はその後です。
さっそくのご回答ありがとうございます。契約は掛け捨てのものもあれば、資産計上しているものもあります。経費となるものについては支払保険料として処理して資産計上となるものは保険積立金としてしょりしております。どちらも保険会社からいただいた経費処理の方法に従った会計処理をしております。

それならば、心配はいらないと考えます。
多分保険の受取人は、会社でしょう。
問題はないと考えます。
本投稿は、2021年10月26日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。