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敷金や礼金の勘定科目と仕訳方について

青色申告にて、敷金や礼金といった開業費用は経費として計上することは可能でしょうか。
可能である場合は、その勘定科目と仕訳方法をお教えいただけないでしょうか。

税理士の回答

こんにちは。
敷金は、契約書を確認して、退室時に返還されるとなっているものであれば、経費にはできません。「預け敷金」という資産科目になりますので、固定資産の下あたりの投資科目を変更して処理して下さい。
礼金につきましては、家主さんに支払ったものと思われますが、退室時にも返還されないものであることを確認してください。
その上で、礼金の金額が20万円以上か未満かで経理処理が違ってきます。
まず、20万円以上の場合は繰延資産として償却するようになりますので、一旦支払った金額を繰延資産科目に計上します。そして更新契約が可能な契約の場合には、5年償却して下さい。
逆に、20万円未満の場合、地代家賃にでも入れて処理して頂ければ宜しいかと思います。
ご検討をお願いいたします。

ご返信ありがとうございます。

敷金は、退去時に回復費用を差し引かれた時に、差し引かれた費用に対して仕訳を行えば大丈夫ですか。

こんにちは。
回答が遅くなり申し訳ありません。
敷金は退去時に返還される性格を有しますが、実際には退去時に部屋の修繕費等と相殺されることがあります。
この様な場合には、相談者様のお考えのとおり、差し引かれた金額に対して費用としての仕訳を発生させることで問題はありません。

ご返信ありがとうございます。

もう一つご質問なのですが、
事業主借で敷金を支払った場合(まだ事業主貸で返金していない)も以前の回答と同様に預け資金として資産科目に変更して処理すればよろしいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

こんにちは。
回答が遅くなりすみません。
何せ、追加質問が来ているのかどうかが一目でわかるサイトになっていないため、当方でわざわざ確認しにいかないとだめなので、非常に分かりにくくなっております。回答が遅れましたこと、本当にすみません。
追加質問の件ですが、そのとおりで宜しいと思います。
仕訳としますと、以下のとおりですね。

        借方   /     貸方
12/31  預け敷金 〇○○円 /  事業主借勘定  〇○○円
上記の仕訳の場合、損益科目は発生していないので、今年の所得に影響を与えませんので、12月31日で処理してもらえば、それで宜しいと思います。

本投稿は、2021年10月27日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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