生計を一としている父名義の支払いは経費に計上できますか?
お世話になっております。
実家でフリーランスをしています(青色申告)
生計を一としている
父名義の口座から引き落とされる
電気代・インターネット代(按分します)は
自分の経費として計上できますでしょうか?
①お金は父が全て支払う
②お金を私が父に現金で渡す
どちらの場合でも経費になりますか?
世帯分離をして生計が別になった場合は
どうなりますでしょうか?
世帯分離=生計が別と思っているのですが
実家での同居のまま
世帯分離をしても生計を一とするのはありえるのでしょうか?
税理士の回答

回答します
住民票上世帯分離であっても、同居をしている場合は「生計を一にしている」と考えられています。
生計を一にしている者が支払った経費であっても、事業に関連する支出であれば、事業所得の必要経費となります。
貴方が直接負担していない場合も同様に考えられます。
ご回答ありがとうございました!

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年10月28日 03時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。