税理士ドットコム - [計上]個人事業主の家族や同棲相手への金銭支払いについて - 所得税法56条は生計一親族に対する規制なので①②と...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 個人事業主の家族や同棲相手への金銭支払いについて

計上

 投稿

個人事業主の家族や同棲相手への金銭支払いについて

個人事業主ですが、家族や同棲相手への経費が認められるのかをお聞きしたいです!

現在個人事業としてフリマアプリで商品の販売を行っています。販売形態としては委託販売です。
委託先としては
①親(別居)
②同棲相手(籍は入っていません)
③赤の他人
です。実際に商品を販売して頂き、委託手数料を除いた残額をこちらの口座へ振り込んで頂いています。なお、青色申告の特別従事者の手続きなどは行っておりません

現在三者全員への委託手数料を支払手数料勘定で処理しておりますが、親と同棲相手に対しても支払手数料勘定で計上することは税法上認められておりますでしょうか?
事業の経費とはならず、その上贈与に該当し年間110万円を超えれば贈与税が相手に発生するのでしょうか?

同居家族であれば、青色申告の従事者とならない限り経費として認められないなどの記載は見つけたのですが、私のように別居の家族や、籍を入れていない同棲相手に対しても同様であるか分からなかったため、こちらでお聞きする次第となりました。

ぜひご回答頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。

税理士の回答

所得税法56条は生計一親族に対する規制なので①②とも経費として認められると思います。

本投稿は、2021年11月06日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,899
直近30日 相談数
817
直近30日 税理士回答数
1,638