個人と同種の案件を法人で請け負う場合について
現在、個人事業主でシステム開発案件を準委任契約で請けております。
年明けにマイクロ法人を立ち上げようと思っています。
ブログ運営やWebサービスの開発をメイン業務とする予定です。
以前付き合いのあった会社(準委任の契約先とは別)からシステム開発の請負案件を提案されているのですが、先方の事情により個人では請けることができず、請けるとしたら法人側で請けることになる見込みです。
この場合、
・請負案件の売り上げを法人側の収益として計上することで、先方の都合による売り上げの振り分けであったとしても行為計算として否認されてしまうのでしょうか。
・仮に否認されてしまった場合は、請負案件の売り上げは個人の売り上げとして計上し、修正申告を行うことになるのでしょうか。
税理士の回答

長谷川文男
同族会社の行為又は計算の否認の規定は、伝家の宝刀と言われるほど、税務署にとっては最終手段です。
適用要件等色々と議論はありますが、実際の所、適用されるのは稀です。
ほぼ適用されないと思いますが、適用されれば、法人は減額、個人は増額となり、税務調査の話し合いの中でどうするか、相談になると思います。納得できなければ、税務署には更正権限がありますので、どうしてもというなら更正が行われることになります。
ご回答ありがとうございます。
最終手段的な規定なんですね。
色々ネットの記事を読み漁っていると、個人と法人の業務内容について一番最初に気を付けなければいけない点という印象を受けていたので少々意外でした。
しかし、だからこそ適用されてしまえば修正せざるを得ないものなのかなとも思いました。
法人側はこれ以外売り上げ見込みがないため、適用されてしまえば確実に赤字となります。
さらに個人の税額が上積みされてしまうのは得策ではない気がしますね。
案件をお断りするか、個人事業の法人成りをするかで検討したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月02日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。