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割賦購入の消費税課税時期について

経理担当ですが日が浅く初歩的な質問で恐縮なのですが、
割賦購入について教えて下さい。

事務所の修繕工事を行いました。
中身は全て資本的支出という事でした。
ただ、資金繰りの事もあり割賦契約を結びました。
ここで処理について教えて下さい。

普通であれば 建物等資産 3000万 / 長期未払金 3300万
       仮払消費税  300万 /
といった処理になると思います。
返済時は   長期未払金   55万 / 預金  55万 になると思います。

仕入税額控除は今期に控除できると思うのですが、以下の様な処理は不可能ですか?

毎月の返済時に 建物等資産  50万 / 預金   55万
        仮払消費税   5万 /

このような処理は可能でしょうか?仕入税額控除をできるだけ平均化して処理したい
と思っています。

リース取引であれば リース資産に計上せずに賃借料を毎月経費で計上すると
いった方法があると思いますが同じような方法はとれないかと考えています。
ただそうすると、資産が毎月増えて減価償却もズレズレになってしまいます…。

やはり割賦購入は契約時の取得であり、リースはあくまでも借り物という事で
全く別の路線の処理方法となるでしょうか?

ご教示宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

長期割賦契約等に係る資産の譲渡等の時期の特例は、販売者側が選択適用できるものですから購入者側はご記載のような仕訳や仕入税額控除の時期を分割することはできません。

リースでもオペレーティングリース等は賃貸借取引として処理するので、借手においても支払時に仕入税額控除をしますから、概ねご理解の通りかと思います。

ご回答ありがとうございます。
やはりエビデンス通りってことですよね・・・。
すいません。よくわかりました。
返答が遅くなり申し訳ございませんでした。

本投稿は、2021年12月03日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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