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計上

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賃貸物件の大家に支払う費用の経費計上の可否について。

取締役の子が生活しているマンション(賃貸物件)があり、取締役が個人名で、そのマンションの連帯保証人になっています。取締役の子に不幸があって、マンションの室内でお亡くなりになり、大家より連帯保証人である取締役のところへ、滞納していた家賃、内装費、逸失利益等の費用の請求がきてます。この場合、取締役に代わって法人が支払った場合、法人の経費として計上することは可能でしょうか。取締役の私情のため、法人の経費としては認められないのでしょうか。認められない場合でも、取締役に代わって法人が支払うことは決まっていますので、多少でも節税できるような方法はないでしょうか。恐れ入りますが、お教えくださいます様、よろしくお願い致します。

税理士の回答

  回答します。

  役員の私的な費用を会社が負担した場合、会計上は会社の経費としたとしても、税務上は「役員賞与」として損金不算入となります。
  また、役員に対しては所得税が課税されます。
  
  会社が役員の代わりに「支払」うことが決まっていても「負担する」ことが決まっていないのであれば、当該金員を役員への貸付金又は立替金として処理し、後日返金してもらう場合は、問題は生じないと思います。

  

本投稿は、2021年12月08日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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