ウーバーイーツの雑所得について
こんにちは、
今年の8月にウーバーイーツと移動販売で開業届を提出し個人事業主となりました、しかし実際ウーバーイーツを始めていたのは5月頃だったため、ウーバーイーツのほうは今年は雑所得として扱うようになると思います、しかしキッチンカーの方はまだ思うように出店出来ていなため利益という利益はあがっていません、なのでウーバーイーツで月の生活費を補填している感じです。ちゃんと計算はしていなのですが恐らくウーバーイーツで200万円くらいを今年になってから稼いでいると思います、この場合は雑所得としてウーバーイーツを計上して、キッチンカーでの仕入れや車の購入費や諸々の経費を申告した場合は税金は結構かかってしまうものなのでしょうか?
税理士の回答

相談者様がウーバーイーツと移動販売で開業届を提出されていれば、雑所得ではなく事業所得になります。本来であれば、開業届は5月に提出されるべきだったと思います。確定申告は、ウーバーイーツと移動販売を合算して申告することになります。なお、収支内訳書は、それぞれウーバーイーツと移動販売の2つ作成することになると思います。
お返事ありがとうございます!
本来なら2つに分けて提出するべきものだと思うのですが、よく考えないまままとめて提出してしまったので確定申告をどうすればいいのかわからずにいました、青色申告の手続きもしていたのですが、5月から始めていたのでウーバーイーツの方は青色申告はできないと思うのですが白色と青色で分けて提出することは可能なのでしょうか?

開業届と青色申告承認申請書を提出されていれば、2つとも青色申告ができます。
ありがとうございます、自分も定かではないのですが税務署に行った際に担当の方にキッチンカーの方は青色申告出来るが、ウーバーイーツは白色申告になってしまいますみたいなことを言われたのですがどうなるのでしょうか、もしかしたらどっちも白色になってしまうのでしょうか?

Uber Eatsを始めたのが5月であれば、開業届は1か月以内、青色申告承認申請書は開業日から2か月以内に提出するのが原則になります。最終的には、所轄の税務署の判断になると思います。
本投稿は、2021年12月11日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。