年内にやるべきことは?今年既に支払った税金や年金、それらが決まる今年の所得について
お忙しいところ申し訳ございません。
年内に経費で備品等購入したり、青色申告特別控除65万円を受ける為の税理士さんを決めたりしなければならないのかと思い立ちまして、年末に申し訳ございませんが質問させていただきました。
本文に目を通して頂きありがとうございます。
2010年から個人事業をしておりまして、お恥ずかしいことに今まで税金がかかるほど所得が上がったことがありませんでした。
それでも毎年ずっと青色申告で確定申告をして参りました。
令和2年分での確定申告で、仕事が減ったので経費はほとんどない状態ですが収入は給付金で保ったため所得金額が増えて、4900円の税金が初めて発生しました。
所得税はこのくらいなら…とお支払したのですが、住民税や国民年金、健康保険、公営住宅の料金など今年の支払い料金がかなり増えてしまいました。
このような場合今までの確定申告で赤字だったものを繰越しできたのでしょうか?
すでに令和2年分の確定申告を終え、お支払した税金や今年増えてしまった支払いについてはもうどうにもならないのでしょうか?
また先に申し上げた所得によって決まる支払い(住民税等)は、申告内容確認票第一表にある所得金額と、所得から差し引かれる金額を引いた課税される所得金額のどちらの金額で計算されるのでしょうか?
もし前者の所得金額で計算されるのであれば、所得から差し引かれる金額で課税対象の所得金額は0になるとしても青色申告特別控除額は10万ではなく65万で申請した方が次の年の支払いは安くなるということでしょうか?
それであれば貸借対照表を作成しなければならないので、税理士さんに依頼しようかと考えております。
無知でとてもお恥ずかしいのですが、ご教示いただければ有り難く思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
まず住民税や国民健康保険は、確定申告のデータが地方公共団体に引き継がれ算定されます。
住民税は、均等割すなわち本人ほか扶養親族数に応じて、一人当たりの金額を乗じた額と、所得割すなわち課税所得に税率を掛けた額の合計で算定されます。
住民税の課税所得は、確定申告書に記載された額とは異なります。これは所得税の計算で差し引いた所得控除の額が異なるためです。
いずれにしても課税所得の額を下げるためには、その前の合計所得金額を下げる必要があります。
このため、青色申告控除が65万円なら10万円よりも所得を下げられますから、65万円控除が有利になります。
これは健康保険も同じであり、課税所得が少ないと保険料も下がります。但し、健康保険の場合、世帯主課税ですので、同一世帯の中に所得がある人がいたらその分も加算されるほか、後期高齢者保険や介護保険の加算があります。
いずれにしても青色申告控除65万円の適用が有利になります。
なお参考に、青色申告は、事業上の所得が赤字になった場合、翌年の確定申告で純損失の繰越控除が適用できます。この制度は、住民税や健康保険にも適用されますので、青色申告が有利です。

丸山昌仁
誠に申し訳ございません。
補正します。国民健康保険で課税所得と記載しましたが、所得金額の合計から一部の控除を引いた金額がベースになります。
表現ぶりが雑であり、申し訳ございません。
本投稿は、2021年12月28日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。