蒔かなかった種
農業で蒔くつもりで買ったけど天候などの問題で結局蒔かなかった種代は経費になりますか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
種は購入時点で種苗費として計上していると思います。
農地の広さや気候などで使用する種の量は変わるはずなので、余ることも想定されます。
余った種を翌年使用する場合は、棚卸資産として計上します。
種を現金で購入したとして、仕訳は次のとおりです。
種苗費●●●円/現金●●●円
余って翌年使用する種を△△△円と見積り、
棚卸資産△△△円/種苗費△△△円
となります。
すなわち、翌年使用する種代金は、翌年の収穫物に対応する原価、経費にする必要があるためです。
来年には期限が切れてしまって撒く予定がない場合はそのまま捨ててしまって棚卸はしなくても問題ないでしょうか?

丸山昌仁
回答します。
ご質問のようなケースも十分想定されます。
時の経過とともに発芽率が低下し廃棄することもあります。
その場合、処分した種は何ら経理処理は不要です。
100粒の種を購入した時点で、一旦、全て経費に計上しています。
棚卸で20粒残すといことは、翌年20粒使用するということを経理上示しただけで、20粒は翌年の経費にしますということです。
したがって、翌年使用せずに処分する場合には、既に100粒分を経費に計上していますので、棚卸等の処理は不要です。
初めての申告でわからないことだらけなので
大変助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月04日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。