ネット購入での仕入れの時の計上方法が回収基準でも大丈夫かを教えてください。
白色申告を考えている者です。
商品をクレジット払い一括でネット購入した場合の、計上すべき日に悩んでいます。色々調べたところ...注文日を計上日としている記事(回収基準)を読んだのですが下記の様な例だった場合で
【例】
1月1日
消耗品をAmazonで注文、一括クレジットカード支払いをする(カード利用日)
1月5日
品物が届いた。
2月20日
口座から引き落とされる。
計上基準は回収基準とした場合は
仕入れとして計上するタイミングや仕訳は下記のような内容で大丈夫でしょうか?
↓
1月1日 消耗品費 / クレジット買掛金
2月20日 クレジット買掛金 / 普通預金
ご返答頂けましたら幸いです。
どうぞよろしくお願い致します…!
税理士の回答

計上基準は回収基準とした場合は
仕入れとして計上するタイミングや仕訳は下記のような内容で大丈夫でしょうか?
↓
1月1日 消耗品費 / クレジット買掛金
2月20日 クレジット買掛金 / 普通預金
→ご記載の仕訳で問題はないと考えます。
松井優貴さん、迅速なご返答感謝致します!ありがとうございます!
本投稿は、2022年01月07日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。