経費でキャバクラ
取引先との接待でキャバクラを利用した場合交際費として経費が認められることは存じていますが、社内の一部で行われた忘年会の後に更に一部の人が流れて2次会でキャバクラに行った、などの領収書は、会社が交際費として良しとしていれば問題ないものなのでしょうか。
業務の慰労だからいいと思っているふしがありますが、何かとコンプラ意識や知識の希薄な会社であるため、「法人の業務のために使用したことが明らかでないもの」に当てはまり経費として認められないものであるように思うのですが、業務の慰労は法人の業務に使用したことに含まれるのでしょうか。
またもしそれは経費になりませんだったとしても、税務調査で指摘でもされない限りずっと続いていくことになるだけでしょうか。
税理士の回答

会計処理上は交際費処理で問題はありません。社員への接待費用として、社内交際費として処理してよいと考えます。
一部の社員だけがお店にいかれたということで、行かなかった社員との社内間での不公平感の問題でもあると考えますが、経営者側が考えることだと思います。
ただし、通常は○○会費用として会社負担は1人当たり○円としているケースが多く、会社負担額を超える場合には、参加者に超過分を負担させていると考えています。
ご回答ありがとうございます。
色々調べても推測しかできなかったので、明確になりました。
負担金額を決めているケースが多いということも知ることができて良かったです。

少しでもお役に立てれば、幸いです。
御社の事業が今後も順調に行くことを希望します。
本投稿は、2022年01月07日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。