経費と開業準備費について
昨年度の確定申告を白色申告で行う予定です。
扶養に入っているため、扶養を抜けない程度で経費を記入し、残りを開業準備費として今年度使うことはできるのでしょうか?
税理士の回答

開業前の準備費用が「開業費」として資産計上、開業日後の費用は経費計上です。
説明不足で申し訳ありません。
今年度開業届けを出す予定で、開業準備費として昨年から領収書等を保管していたのですが、
確定申告を行わないと扶養を外れるかもしれないことが発覚し、昨年度の確定申告も行うことになりました。
そこで、昨年度の経費を記入する欄に、保管しておいた領収書等の一部を記載し、その残りを今年度の開業準備費として使いたいと考えているのですが、それが可能かご教授いただきたいです。

昨年度の経費を記入する欄に、保管しておいた領収書等の一部を記載し、その残りを今年度の開業準備費として使いたいと考えているのですが、それが可能かご教授いただきたいです。
→恣意的に開業費と経費に分けることはできません。
本投稿は、2022年01月12日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。