不動産取得税
昨年2021/1-2021/5まで自宅兼事務所にしており、無償で事務所に貸し出していました。
その後2021/6に会社と賃貸契約を結び、賃貸料をいただくことにしています。
その後7月に不動産取得税が来たのですがこの場合、この費用を家事按分で経費にするとしたら不動産事業をしている個人事業側が適切ですよね?
法人側に家事按分するのはおかしいですよね?
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
不動産取得税が送付されてきたということは、不動産の所有権移転があったことと拝察いたします。
この場合において、新たに不動産の所有者になった者に不動産取得税の課税通知書が届きます。
従いまして、不動産取得税の課税明細書のあて名を見て下さい。
相談者様個人名で届いてれば、納税義務は相談者様自身ですから、法人側に家事按分することは間違いとなります。
本投稿は、2022年01月14日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。