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事業専従者である妻との食事代について

個人事業主をしています。
青色申告で専従者給与の届出も出しています。

お客さんの経営する飲食店に妻と二人で食事に行きました。
これは経費になりますでしょうか?

税理士の回答

事業上関連があるのであれば経費になる可能性が高いと思われます。

そんなのなるわけないと別の税理士さんには言われたのでこういう意見もあるのかと大変参考になりました。
ありがとうございました。

例えば、私は税理士ですが営業上の付き合いでお客様のお店へ飲みに行くことも全然ありますしそこは経費計上しております。
そういった交流が事業上継続的なお客様とのコミュニケーションになると思っているので

先生にそのような話を聞いて、自分もお客様とのコミュニケーションをと思っていたとしても、税務調査でもし否認されてしまったら(調査官を納得させることができなければ)その事業主にとってはそれが答えという事になってしまうんですよね?

本投稿は、2022年01月14日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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