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副業における資格取得の経費扱いについて

副業を始めるにあたってMicrosoftofficeスペシャリスト(MOS)の資格を取ろうと思うのですが、こんな資格取得の経費として計上できるのでしょうか?
経費として計上するには、領収を控えておき、確定申告時に計上すればよいのでしょうか?

ちなみに、副業を始めるにあたって古くなっていたパソコンを修理する必要があるのですが、この費用も経費になったりするのでしょうか...?
教えてください。

税理士の回答

副業の収入を得るために必要な資格であれば、経費に計上できると考えます。また、PCの修理代も同様になります。

副業ではありませんが、過去の国税不服審判所の裁決で、柔道整復師の資格取得費の経費計上が否認された事例があります。
理由は、資格取得費は新たな地位や職業に就くための家事費に該当し経費にならないということです。
副業であっても、新たな仕事なので事情は同じですから否認される可能性が高いと思います。

パソコンの修理費は経費にできるでしょう。

お二方ご回答ありがとうございます。
副業で、オンラインアシスタント(業務委託)にチャレンジしてみようと思い、色々な業務を受ける中でMOSを持っていればパソコンでの事務業務がスムーズに行える・そもそもそのアシスタントの面接に通りやすいかも、という思惑だったのですが...
この内容でも、新しいオンラインアシスタントという仕事に就くための家事費に該当するかも、ということなのですね。
とりあえず計上してみるだけしてみて、却下されたら仕方ない!と思うしかないでしょうか...

追加で申し訳ございません。
業務を受けるにあたってスペック等を先方の指定するものにグレードアップしたりしなくてはならない(スペックを指定のものにする・指定のセキュリティソフトを入れる・指定のMicrosoftをいれる)のですが、この費用も経理計上できるのでしょうか。

とりあえず計上してみるだけしてみて、却下されたら仕方ない!と思うしかないでしょうか...

→過去の国税不服審判所裁決事例がある以上、とりあえず計上してみてください、とは税理士としての立場からは申し上げることはできません。

追加で申し訳ございません。・・・

→それが収入を得るために直接必要なものであれば、事業供用割合分だけ経費にできると思いますが、文面だけでは出来るとも出来ないとも回答できません。
仮に調査があって指摘された時に、説明できるかどうかでご判断下さい。説明責任は納税者にあります。

ご丁寧にありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2022年01月21日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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