更新料の収益計上時期について
賃貸事業を経営する3月末決算会社です。
一テナントが、3月末に賃貸借契約を更新し、「更新料」として賃料1ケ月分を受領する予定です。新賃貸借契約の始期は、4月1日です。
この場合、「更新料」については3月に収益計上しなければならないでしょうか?
「契約の効力発生の日」の解釈が良く分かりません。
基本通達 36-6
更新料等に係る不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、当該貸付けに係る契約に伴い当該貸付けに係る資産の引渡しを要するものについては当該引渡しのあった日、引渡しを要しないものについては当該貸付けに係る契約の効力発生の日によるものとする。ただし、引渡しを要するものについて契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。
税理士の回答

山本健治
引き渡しがないので4月計上になるかと思います。
ご回答有難うございました。
本投稿は、2022年01月23日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。