10万円を超える経費について
仕事用の車のタイヤ経費について質問です。
10万を超える場合、減価償却費として処理しないとだめでしょうか?
調べていたら青色申告だと30万まで普通の経費で大丈夫と記載されているところもあり、どちらが正しいのでしょうか?
また減価償却費だとどのように処理したらいいですか?
税理士の回答

経費計上できると考えます。
タイヤは、経年により何年かにごとに交換するものです。新たな機能の追加や車両の使用可能期間の延長ではなく、劣化した部品の交換のための費用ですので、経費計上することになります。
なお、10万円以上の機器などを購入した場合には減価償却資産として計上するのが原則ですが、現在期間限定ですが青色申告の場合には購入額が10万円以上30万円以下の機器などの合計額が300万円以下の場合には、その年に全額を費用計上できる制度があります。
了解致しました!
ありがとうございます。

少しでも、お役に立てれば幸いです。
お仕事が順調に、いきますことを希望いたします。
本投稿は、2022年01月28日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。