税理士ドットコム - 不動産収入の経費に計上する固定資産税について - 原則は賦課決定日(納税通知書交付日)の属する年...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 不動産収入の経費に計上する固定資産税について

計上

 投稿

不動産収入の経費に計上する固定資産税について

6月1日発行の令和3年度固定資産税の納税通知、支払期日が6月末・9月末・12月末・2月末と4回、または1年分の一括支払いも可能です。6月1日で1年分を未払いに計上し、支払期日に口座振替がされるごとに、租税公課の費用に振り替える・・・が正しい手続きでしょうか?それとも、口座振替の期日で租税公課の費用に計上するのみで十分でしょうか?電気水道等のクレジット支払いも、今期からすべて未払いに計上してから支払日に費用に振り替えていますので、統一するほうが好ましそうと思っております。

税理士の回答

原則は賦課決定日(納税通知書交付日)の属する年に確定した年税額を経費に計上します。
但し、納税者の選択により実際に支払った日の属する年の経費とすることもできます。
要するに、納期別に納める場合でも、4期分を納税通知書交付日の属する年の経費に計上しても、実際に納付した日に計上してもどちらでも良く、また、どちらかを継続的にしなければいけないということもありません。

以下の国税庁タックスアンサーの下の方の必要経費算入時期にも記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2215.htm

本投稿は、2022年01月29日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,811
直近30日 相談数
782
直近30日 税理士回答数
1,570