補助金などの仕分けについて
音楽関係の個人事業主です。
補助金申請などで、仮確定の金額が11月くらいに出て、領収書などの審査を経て、翌年の3月くらいに確定金額が出る場合、その補助金はどちらの年に仕分けするのが良いのでしょうか?
白色申告による発生主義に基づくならば、11月の金額だと思いますが、それだと翌年3月くらいに発表される確定金額が当初と違った場合、どうなるのでしょうか?
それかこの補助金だけ、現金主義として、翌年の確定申告に回してよろしいのでしょうか?
アドバイスよろしくお願い致します。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
支払があった時点で計上すべきと考えます。
確定した時点でないと金額等は分かりません。また、駄目になることも考えられます。
このため補助があった際に計上するべきです。
参考に、今、各種補助金が出ています。この中には、固定資産等の購入に当てたりして、返還を要しなくなる時点が交付された後に確定するものもあります。そのような補助金は、返還を要しなくなった時に収入に計上することになっています。
このため金額が確定した時点、支払を受けた時点で差し支えないと考えます。
ありがとうございます。
では請求書や領収書の仕分けは発生主義として、11月の方で計上するべきでしょうか?

丸山昌仁
補助金は支給を受け、かつ返還を要しないことが確定した時点で収入に計上してください。
また、請求してもらえることが確実で、返還しないのなら、請求時点の処理でも良いです。
分かりやすい解説をありがとうございました。
本投稿は、2022年02月13日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。