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消費税還付に関する仕訳について

個人事業主として青色申告をしています。
今年、消費税還付を受ける予定ですので、還付金の仕訳について確認したいと思っております。税抜経理方式でマネーフォワード確定申告を用いて、仕訳等管理しています。
2021年末の決算仕訳にて、仮払消費税と仮受消費税の差額を未収消費税を計上しています。
消費税還付金-未収消費税>0の場合、雑損失
消費税還付金-未収消費税<0の場合、雑収入
を還付金を受領したタイミングで計上する予定ですが、問題ないでしょうか。
また、当該雑収入に関しては、非課税取引(消費税の対象外)となると考えていますが問題ないでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。

税理士の回答

税抜経理であれば決算整理仕訳として
(借方)仮受消費税等、未収還付消費税等
(貸方)仮払消費税等
と仕訳し、貸借の差額が(借方)であれば雑損失、(貸方)であれば雑収入となるだけなので、ご記載の雑損失と雑収入の決め方がよくわかりません。
翌年の還付金受取時は、(借方)預金/(貸方)未収還付消費税等と前年に未収処理したものを反対仕訳で消すだけのことです。
消費税の精算差額で生じる雑損失も雑収入も不課税です。

ご回答ありがとうございます。
説明がわかりにくく申し訳ありません。
還付金の金額が申告ベースの数字は把握できるものの、修正が入る可能性を踏まえて、決算整理仕訳時点では、未収還付消費税を仮払消費税と借受消費税の差額として仕訳し、雑損失または雑収入を発生させないことを想定していました。翌年の還付金受領時に、実際の受領金と決算整理仕訳に計上した未収還付消費税との差額を雑損失または雑収入として仕訳する流れでもよいのでしょうか。

税抜経理の場合は、翌年に還付される又は納付する消費税を翌年の総収入金額又は必要経費とすることはできません。
当初の回答の通りの決算整理仕訳により、令和3年分の所得税の確定申告の総収入金額又は必要経費に算入しなければいけませんので、修正が入る可能性という含みを持たせて処理することはできません。

申告年(令和4年)の総収入金額又は必要経費にしたいのであれば、税込経理で処理するしかありません。

表現に間違いがありましたので一部訂正します。
翌年に還付される又は納付する消費税を翌年の総収入金額又は必要経費とすることはできず、ではなく、仮受消費税等と仮払消費税等の精算の結果生じる雑収入又は雑損失を、翌年の総収入金額又は必要経費にすることはできません。
つまり、税抜経理の場合、当初の回答の決算整理仕訳により、必ずその年(令和3年)分の所得税の確定申告に反映しなければいけません。

ご回答ありがとうございます。理解いたしました。
そうしますと、消費税の申告で還付金に修正が入ってしまった場合、同時に所得税も修正申告が必要になると理解しました。
事業構造が単純であることと、一定の会計知識は持っているため、税理士の先生にご依頼せずに申告予定ですが、間違っている可能性を極小化する上では、税理士の先生に確認を依頼することを検討した方がよいのかもと思いました。

税抜経理は修正申告や更正の請求の事由が生じた場合、必ずその事由が生じた年(課税期間)の調整をしなければいけません。
反対に、税込経理は処理した年に調整すれば済みます。

本投稿は、2022年02月15日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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