確定申告の所得税の還付金受領後の仕訳
個人事業主で昨年初めて青色申告で確定申告をし、所得税の還付金が入金されましたが、事業用に口座を作っていないため(事業用と生活用が同じ口座であるため)、今年の確定申告で申告する必要はない(仕訳を起こす必要はない)ということで宜しいでしょうか。ネットで調べたところ、以下の記載がありました。ご回答お待ちしております。
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・事業に使用している預金口座等で還付金を受領する場合は「事業主借」で処理する。
・事業に使用していない預金口座等で還付金を受領する場合には、仕訳を起こす必要はない。
税理士の回答

回答します
口座残高を貸借対照表上、表示していないのであれば、そのようなご理解(仕訳不要)でよろしいかと思います。
なお、所得税は事業の経費にはなりません(還付金は収入にはならない)ので特に仕訳は必要ありませんが、事業税や消費税の納税や還付金の場合は、経費又は収入になりますので仕訳を起こす必要があります。
ご回答ありがとうございます。
口座残高というのは、貸借対照表の資産の部の「その他の預金」の欄のことでしょうか。こちらは、昨年提出した貸借対照表では空欄になっていますので、仕訳不要ということで宜しいでしょうか。ちなみに昨年の貸借対照表は、売掛金、事業主貸、事業主借にのみ金額が入っています。
再度のご回答お待ちしております。

回答します
「その他の預金」に金額がなく、残高のある他の項目も預金ではないため、仕訳不要となります。
早速のご回答ありがとうございました。
助かりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年02月19日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。