【確定申告】支払調書(12~11月分)に合わせてきた売上を今後正しく処理したい
この度はお世話になります。
当方、個人でサービス業を営んでおります。
21年分確定申告より白色から青色に切り替えるべく現在準備しているところです。
実はこれまでは取引先数社の支払調書に記載された金額に合わせるものと思い、
前年12月から当年11月までの作業分を年間売上として申告しておりました。
そこで、21年分青色申告の売上について次の点が分からず困っております。
1.20年12月作業分の売上はどう扱うべきか?
1)21年分の売上として計上する処理で問題ないか。
2)問題がない場合、帳簿上どう処理すればいいか。
あるいは問題がある場合、帳簿上どう処理すればいいか。
2.21年12月作業分の売上は次の処理で間違いないか?
1)作業完了日 借方 売掛金/貸方 売上
2)入金確認日 借方 普通預金/貸方 売掛金
なお、すべての取引先から翌月末から翌々月末の間に振込入金頂いております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

20年12月の作業分は、20/12月に以下の様に売上を計上します。
(売掛金)xxxx (売上)xxxx
翌年に入金がされた時は、以下の様に仕訳します。
(普通預金)xxxx(売掛金)xxxx
早速回答頂きありがとうございます。
つまり、20年12月作業分も21年12月作業分と同じ処理でいいということでしょうか?
作業完了日に売掛金/売上っで処理すると20年分の売上になると理解していたのですが、
このように処理しても20年12月作業分は21年の売上に算入されるという理解でよろしいですか?
勉強が足りず恐縮ですが、併せて必要な処理等あるようでしたらご教示頂けると助かります。
なお、20年の白色申告(支払調書)には20年12月作業分を含んでいませんでした。
よろしくお願いいたします。

20/12月作業分も21/12月作業分と同じ処理になります。20/12月分売上は20年分の売上になります。なお、支払調書は、支払日べースで作成されることが多いと思います。
お世話になっております。
20年分は申告済みなので、21年分に含めて申告しなければ、と思ったのですが、
20年12月作業分の売上は申告しないままで大丈夫ということですね。
色々ありがとうございました。

20/12月分の売上が20年分の申告に含まれていなければ、修正申告が必要になります。
お忙しい折に何度も恐縮です。
これまでの「前年12月から当年11月までの作業分を年間売上として申告」を前提
とした当初の質問に当てはめると、次のような理解で合っているでしょうすか?
1.20年12月作業分の売上はどう扱うべきでしょうか?
1)21年分の売上として計上する処理で問題ないですか。
→問題あり
2)問題がない場合、帳簿上どう処理すればいいですか。
あるいは問題がある場合、帳簿上どう処理すればいいですか。
→20年分の「修正申告が必要」 ※帳簿の処理は先の回答通り
この回答を頂く前、様々なサイトの相談回答等を探していたところ、
20年12月の発生分については、21年に発生したものとみなして計上・申告し
20年分の帳簿・申告を修正する必要はない旨の回答も見られました。
こういった対応の仕方もあるという理解でよろしいでしょうか?

1.20年12月の売上を21年分の売上として計上すれば、20年について売上計上漏れになります。問題有り。
2.修正申告が必要になり、帳簿も20年12月の売上として計上することになります。
本投稿は、2022年02月27日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。