産まれた生体を種親にする場合の仕訳方法
爬虫類のブリーダーを個人事業主として今年より青色申告で確定申告します。
自家繁殖の生体を種親にした場合に販売商品ではないので棚卸資産にはしない事は理解しました。
しかしながらその場合に何か帳簿付けするのでしょうか?
税理士の回答

固定資産として取得価額ゼロとして計上すればいいと思います。(あるいは記載省略)
ご回答ありがとうございました。
記載省略でも可能との事でそのようにしたいと思います。
本投稿は、2022年03月01日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。