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計上

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10万以上の消耗品について

パソコンとモニターを購入し、合計が11万円ほどでした。
これは一括で消耗品としと計上できませんか?

また、別々に計算すると、10万以下なので問題ないのですが、こういったものはセットで計上しなければならないと言うのをどこかでみた記憶があり、質問いたしました。

青色申告になります。

税理士の回答

モニターがないと動かないパソコンであれば、一式で、10万を判断します。

仮に超えたとしても、青色申告であれば、少額減価償却資産の特例で、一括で、経費にできますが、減価償却の明細に、必要事項を記載して、提出する必要があります。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0307/01.htm

本投稿は、2022年03月07日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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