修繕費について
個人事業で飲食をしております。お店の外壁を直し修繕代に75万円かかりました。こちらを減価償却の登録をしておらす、今回の確定申告で一括で修繕費で計上しようと思っておりますが、処理的には大丈夫でしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
微妙な問題です。外壁なので建物の構造上、重要な箇所の工事ではと考えます。
修繕費か資本的支出かの判断の中に、60万円未満は修繕費でも良いことになっています。
但し、外壁工事の価額が75万円だと軽微な工事なようにも思います。
外壁工事だと数百万円はかかりそうですし、かかれば資本的支出と考えますが、軽微な工事であれば修繕費でも良いかもと考えます。
本来の工事価額がもっと高いのであれば、今回の工事は修繕費と考えられると思います。
本投稿は、2022年03月08日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。