無給家族従業員の車購入について
私は個人で飲食店を経営し青色申告しています。
仕事上、一人では手が回らず無給で夜は主人に手伝ってもらっている状況です。
主人は会社員なので専従者の扱いはできません。
新たに主人の車の購入を検討しているのですが仕事で毎日通勤してくれるため、新車購入費用を私名義で支払えば家事按分し経費に算入できるのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
あなたが購入して、事業として使用する分は経費計上が可能と考えます。使用割合が問題なので、この点はあなたがよく考え、合理的な割合にしてください。説明責任は経費計上する側にありますので注意してください。
本投稿は、2022年03月08日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。