従業員の弁当代の処理
1日490円で購入した弁当を従業員から300円もらっています。
消費税は課税売上にしないといけないのでしょうか?課税仕入れではだめなのでしょうか?所得税はかかるでしょうか?
税理士の回答
従業員負担分は経費になりませんので仕訳としては、
福利厚生費190円/現金490円
立替金300円
として、従業員から300円もらったときに立替金を取り崩します。
同じような質問の投稿に、もらう金額と払う金額が違う場合は課税売上処理を消費税はしないといけないと書いてありますが?
すみません、勘違いしておりました。
この場合は、
福利厚生費490円/現金490円
現金300円/雑収入300円とする必要がございます。
課税売上です。
所得税はかかりません。
本投稿は、2022年03月29日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。