任意団体の交通費
NPOなどではなく、会員で集めた寄附金で運営されている小さなボランティアの任意団体です。質問ですが、会員が時々行う不定期の支援活動のための交通費や宿泊費を、会が集めた寄附金から支払う場合、会や会員に何らかの税金等はかかりますか?
交通費、宿泊費の領収書に書かれた実費を後から精算する形なら税金等はかかりませんか?
また、例えば実費ではなく、交通費として一律に5千円とか1万円渡すという形では、領収書があったとしても、交通費として認められませんか?
税理士の回答

奥谷誠
まず、貴団体は「人格なき社団」として法人税法の適用を受けるものとしてお答えいたします。
団体としては、寄付金で運営されているとの事ですので、法人税が課税されることはないと思われます。
また活動のための会員様に支払う交通費、宿泊費については源泉所得税の課税範疇となります。
実費精算の形であれば課税されることはないと思われますが、後段の一律支給となりますと一部課税されることがあります。
国税庁が発行している「源泉徴収のあらまし」によりますと
源泉徴収の非課税について
「上記の非課税とされる金品は、旅行をした人に対して使用者等から
その旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして
支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間
の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅
行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の
ものに限られますが、その範囲内のものに該当するかどうかの判定に
当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとされています(所基通
9−3)。
① 支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通
じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたもので
あるかどうか。
② 支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用
者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるもの
であるかどうか。」
となっていますのでご注意ください。
本投稿は、2022年04月04日 03時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。