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計上

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副業禁止の社会人への外注費をポケットマネーから出した場合

私は現在学生で、YouTubeへの切り抜き動画の作成をしております。切り抜き動画は収益化しており、収益をある程度得ている状態です。
その切り抜き動画の作成の手伝いを社会人の友人がしたがっているのですが、その友人の社会人は副業禁止です。
そこで、あくまで切り抜き動画の作成は趣味としてやっているだけで、そのお礼として私がポケットマネーから出した場合はどうなりますか?

ーーー1例ーーー
①私の投稿した動画で1年に100万円
友人の投稿した動画で1年に100万円分の収益がでました。

②そこで、私の口座に200万円分の収益がYouTubeから振り込まれました。

③手伝ってくれたお礼として、契約書や、外注費など何も交わさず、領収書、請求書無しで50万円分友人にあげました。

④確定申告の際は、200万円分の収益が出たとし、申請します。
その際に50万円は経費としても計上せず、あくまで200万円は全て私の稼ぎということで確定申告します。

ーーー1例ーーー終了

③で友人に渡したお金は「贈与」として認識されることは可能でしょうか?贈与税であれば、50万円であれば非課税ラインなので、あくまで友人が副業してることにはならないといった考えをもっております。

上記のやり取りが、税務上、問題があるのか無いのか教えていただきたいです。

③でのやり取りを手渡しで行えば、その友人へ50万円渡したという事実はどこにも残らないので、無断で勝手にやっていた場合は咎められることは有り得なかったでしょうが、法律上、違法であれば悪いことですので、副業している友人にはその事実を伝えて動画作成の手伝いは無いものとします。

税理士の回答

回答します。
あなたのお考えで差し支えないと思います。あなたに税金面で不利になりますが、それを承知で行うのですから仕方ないことです。
このような事例はよくあります。他人の分を自ら被ること。今回は贈与税の対象にもならない金額なので問題にはなりません。
但し、これが一桁多くなると、税務当局の調査を受けた場合、そう簡単には許してくれないと思います。

ご回答ありがとうございます。
贈与税の課税対象が110万円といった認識なのですが、100万円程までなら、動画投稿のお礼として渡しても、渡された側(社会人の友人)は納税の義務はなしと考えてよろしいでしょうか?
もちろん、社会人の友人へ渡す100万円は私の収益として、経費とはせずに確定申告させていただきます。

100万円なら贈与税の問題もありません。また、あなたが経費にしない限り問題はありません。

承知致しました。
わかりやすいご回答ありがとうございます!

本投稿は、2022年04月06日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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