経費について
旦那が来月から1人親方になります。
青色申告を考えているのですが
どこまで経費になるのか教えて下さい。
現場まで自家用車で毎日行くのですが
車のローンやガソリン代は経費になるのでしょうか?
私が今産休育休中で家にいるので
帳簿付けなどをしようと思っていますが
その際は青色専業専従者給与が使えるのでしょうか?
使える場合は私の勤務している会社に連絡が必要ですか?会社が大丈夫であれば青色専業専従者給与の届出をしなければ控除は受けてないでしょうか?
帳簿付けはパソコンを使用しようと考えているので購入しようと思っていますが帳簿付けに必要なものも経費でしょうか?
無知でわからない事ばかりなので
ご回答頂けたら嬉しいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

車両について、個人使用分と事業使用分となると思います。その比率で、車両ローンに対する「利息」やガソリン代は分けて下さい。
ローンの元金は、経費にはなりません。
青色専従者について
今の状況は、他で働いていて、育休で家にいるから、帳簿付けを手伝うという感じでしょうか。
青色専従者の要件は、その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していることになりますので、状況はわかりかねますが、青色専従者は取れないのではないかと思われます。また、青色専従者の要件は、届け出制ですので、適用するのであれば、届け出を提出して下さい。
帳簿付けに必要なもの経費性は、大丈夫です。
ご回答ありがとうございます。
車はほぼ毎日仕事で使用しているので事業使用8割個人使用は2割位なのですが利息分の8割や月のガソリン代の8割は経費で落とせるという事でしょうか?
私が他で社員として働いており今は育休中で家にいるので手伝いとして帳簿付けをしようと考えています。来月開業するので条件の6ヶ月を超える期間事業に従事はしていないので専従者には当たらないという事ですね。
もし私が来月から手伝いを続けるとして仕事復帰した場合、掛け持ちで帳簿付けを手伝うという事になると会社に勤めながら副業という扱いになりますか?また会社が副業禁止の場合、青色専従者として届出を出したら会社にバレるのでしょうか?

8:2の比率で経費化は可能だと思います。万全を期すのであれば、仕事のスケジュール帳などからを根拠として、比率をだしていますとしておきましょう。
ご家族に対しての給与は基本的にはNGですが、青色専従者の届け出を出すことによって、その届出額以内であれば、OKですとなります。その前提のなかで、次に専従者というのは、字の通り、「もっぱら」ご主人の仕事に重視しているということになります。そのため他に職業があるのであれば、もっぱらにならないのでNGとなります。ただ、他で働いていても、その仕事に働く時間が短いなどご主人の仕事にもっぱら従事するのを妨げないのであれば、問題はないと思います。それであれば、どれくらいとなると思いますが、一概には言えない部分です。税務署とも揉める部分でもあります。こちらとしては、ご主人の仕事の手伝いの内容等を書き出して、もっぱらを説明するくらいしかないと思います。
お勤めの会社では、青色専従者の届け出の有無はわからないでしょうが、ご主人から給料をもらうのであれば、源泉徴収票が発行されるので、他に所得があるかどうかはわかる可能性はあります。今後、上記の要件で青色専従者になれるのであれば、2箇所給与での確定申告をすることになります。お勤めの会社で特別徴収の住民税でわかる可能性がありますが、その部分だけ確定申告時住民税の普通徴収をするとして申告すれば良いのかとは思います。
ご回答ありがとうございます。
スケジュール帳などを根拠にすれば良いと教えていただけて良かったです。スケジュール帳もしっかりと書いておこうと思います。
青色専従者の基準は難しいのですね…。他の会社で正社員として働いているので会社を辞めるまでは届け出は出さずに帳簿付けを手伝おうかと思います。
質問ばかりすみませんでした。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月13日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。