衣装代について
現在グラビアアイドルをしています。
SNS(Twitter、Instagram)を写真付きで更新しなければならないのですが、SNSに載せる為だけに買って着た服は衣装代として経費に計上できるのでしょうか?
※SNSにアップする用の写真は全て自宅で撮影をしています。
※身バレ防止のためにプライベートと仕事の時とで服は完全に分けています。
※SNSのアカウントは全て所属事務所が作成をして管理しているものです。
税理士の回答

プライベートでの使用がなくSNSに載せる為だけに購入した服であれば、経費に計上できると考えます。

丸山昌仁
回答します。
衣装代は必要経費に計上できます。私の顧問先にも同じような仕事をしている方がいます。内容をよく確認しましたが、確かにあなたの言われるとおり、プライベートと区分できています。問題なく経費に計上できます。
ご回答いただきありがとうございます。
すごく助かりました。
本投稿は、2022年05月04日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。