個人事業主の謝礼と交通費の扱いについて
個人事業主の謝礼と交通費の扱いについての質問です。
仕事先から手渡しで謝礼を受け取る際、交通費込みという形で現金を支給される場合があります。
依頼を受けた際、交通費を請求する場合もあれば交通費込みでと言われた際にはおおまかな距離で受け取った金額の交通費分は¥2.000、¥3.000と分けています。
これまで交通費も売上として計上していましたが本来はどのような形になるでしょうか。
先に自腹で交通費を支払い謝礼と一緒に受け取っています。
このあたりがすごい大まかな業界で契約書もなく口約束で回っているようなところがあるのですが、例えば15.000円の謝礼を受け取り交通費がおよそ3.000円かかった際には12.000円を売上に計上する形で良いでしょうか?
税理士の回答
実費精算ではないようなので収入(売上)です。
ご自身が支出した交通費は経費計上します。

回答します
交通費分も含めて「売上」に計上します。お尋ねの例ですと15,000円が売上になります。
そして実際にかかった交通費は「必要経費」となります。
交通費分を売上に計上しないケースは、交通費(旅費)を貴方が「立替える」ことに無いっていることが前提となります。
具体的には、①相手方が交通費(旅費)を支払うこととなっていること、②あなたが「立替える」ことになっていること、③領収証などは相手方の名称で、現物を交付することが必要になります。
当然、実費となります。
今回のご質問の場合、交通費も大まかな距離での算出であることからも「立替」となっていると考えられませんのDR、交通費分も含めて「売上」として計上することとなります。
ご丁寧にありがとうございます。実費精算でない場合は収入になるのですね。仮にこちらから交通費を別途請求し、収入と分けたい場合は経費に計上しなければ良いでしょうか。

回答します
「実費精算でない場合」ではなく、「『立替払い』契約になっているか否か」になります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年05月18日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。