消費税およびその仕訳について
納付義務が発生しない個人事業主です。開業したばかりで、基本的なことで恐縮ですが、領収書を発行するに際し、例えば、合意した報酬額は現金1万円で、領収書の消費税のところには、ゼロ円と書くべきでしょうか、もしくは、報酬額 9091円、消費税10% 909円、のように記載すべきでしょうか。
なお、上記の場合に応じた仕訳について、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
現在の法令上は免税事業者でも消費税を請求することはできます。
標準税率であれば、10,000円(消費税10%込)でも報酬額9,091円・消費税901円でも、どちらでも構いません。
免税事業者の場合、仕訳はどちらも売掛金10,000円/売上高10,000円です。
なお、インボイス制移行後の令和5年10月1日以降は免税事業者が消費税込や消費税〇〇円と請求書等に記載することは、適格請求書類似書類の発行として消費税法違反となりますので、できなくなると考えられます。
ご教示ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2022年05月23日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。