飲食店を2法人に分けた場合の仕入れ経費の扱いについて
昨年2店舗目の飲食店を新たに立ち上げ、
今年2法人(もともとの店舗をA、新規出店をB)に分けることを検討しています。
ただ原材料の仕入れについて、
実際の現場ではAとBでシェアする場合も往々にあるため
便宜上、Aに一括して仕入れをしたく考えているのですが
(経理上Aの支出、実際の納品はB、AとBで按分など想定)
経理上問題はありませんでしょうか?
ご回答宜しくお願いいたします。
税理士の回答
別法人なので按分ではなく、Aが支出するB分の仕入代金はAのBに対する立替金としてBに請求することが現実的かと思います。
租税回避行為と看做されないように、契約等で明確にすべきでしょう。
ご質問のようにAとBで2つの法人を設立した場合、Aで仕入れた材料をBに納品するためにはA法人でB法人に対する売上を計上し、B法人はA法人からの仕入を計上することになります。
A法人名義で仕入れた材料をB法人に移動させたいと考えても、あくまでA法人で仕入れた材料はA法人の経費なので、立替金処理したとしても税務署からは利益操作と指摘される可能性が高いと思います。
ご質問の内容ですと1つの法人で2店舗経営されるほうが良いのではないかと思いますが、何かご事情がおありのことと思いますので参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
前田様、佐山様 迅速にご回答頂き誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
ベストアンサーが決まったので以上としますが、適正な形で立替金の処理をすれば利益操作にはなりません。
本投稿は、2022年05月24日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。