税務について
会社の税務について質問です。
ある品物をA会社から仕入れました。A会社から当たり前ですが
領収書をもらいました。仕入れた商品を会社で販売に出しましたが、
売れ残りました。社長個人が偶然欲しがっていたので
社長個人で会社で販売している販売額より少し高めの料金で購入しました。
そして会社の売上に計上しました。
少し、日程が経ってから、社長が購入したものが必要ないと言い出し、
再び会社で販売に出しました。そして売れました。売れた料金は会社の売上に
計上しました。仕入れた品物の領収書はA会社から1枚のみです。
これって2重の売上げ計上になり問題はありますか?
2重の売上計上で売上が上がり黒字になった場合、会社が多めに税金を支払うことは問題ありません。
税務初心者的な質問ですいません。
お答えお願いします。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが
取引の経過ごとに考えてみます。
Q> 社長個人で会社で販売している販売額より少し高めの料金で購入しました。
そして会社の売上に計上しました。
これについては、少し高い金額がどの程度か判りませんが、その差額分について贈与と考えても、法人ですから贈与税等は関係なく、雑収入に計上することとなりますので、いずれにしても、会社の益金に算入されているので、税法上の問題は無いと考えます。
Q> 少し、日程が経ってから、社長が購入したものが必要ないと言い出し、
再び会社で販売に出しました。そして売れました。売れた料金は会社の売上に
計上しました。
これについても、社長からの贈与で、結果として法人は益金算入しているので、上と同じだと考えます。
Q全体として
この取引全体は、一般的とは考えにくいですが、社長・法人ともに税金を不当に減少させる行為でもないので、税法上考えられる問題としては、粉飾決算に該当するかどうかでしょう
そうなれば、法人税法129条(更正に関する特例)に該当することとなりますが
2重の売上計上で売上が上がり黒字になった場合、会社が多めに税金を支払うことは問題ありません。
と記載されているので、それも関係ない事となりますかね
では、参考までに

記載が漏れていましたので、追加記入いたします。
これにより会社の業績が向上したように見えて、利害関係者に間違った判断をさせるほどの金額で有れば、当然として、別の問題が考えられます。
では、参考までに
お答えありがとうございます。
お答えを見る限り、問題ないと
いうことで大丈夫なのかな?
本投稿は、2015年04月16日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。