埼玉県在住の個人事業主開業前のご質問
本年2月まで会社勤務1~2月給与所得90万円
2月以降失業給付金受給しています。
6月よりフリーランスとして活動しますが、以下の項目は経費で計上可能ですか?
①営業代行契約のため スーツなどの衣服費
①自動車取得予定のため購入資金及びガソリン代・駐車場など維持費
①自宅を拠点とするため光熱費・Wi-Fi・携帯電話などの通信費
①取引を進めるための飲食・ゴルフ接待費
以上、他にも経費計上可能な事項を教えてください。
また、確定申告の際、給与・失業給付金なども収入になりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①営業代行契約のため スーツなどの衣服費
→スーツなどの衣服費は経費にできません。
①自動車取得予定のため購入資金及びガソリン代・駐車場など維持費
→自動車は減価償却費のうち事業供用割合分、ガソリン代や駐車場などの維持費は事業供用割合分が経費になります。
①自宅を拠点とするため光熱費・Wi-Fi・携帯電話などの通信費
→事業供用割合分が経費になります。
①取引を進めるための飲食・ゴルフ接待費
→事業に必要なものであれば交際費や会議費として経費になります。
税務署に説明を求められた場合、事業供用割合や事業に必要な支出であることの説明責任は納税者にあります。
年の途中で退職した場合の給与は年末調整されませんので、給与所得として事業所得と一緒に確定申告が必要です。
失業保険は非課税です。
明快なご回答有難う御座いました。
今月中に個人事業主の届け出を提出致します。
青色申告で控除額が65万円となっているようですが、経費総額が上回った場合は
65万円+オーバー分の計上が可能なのですか?
また業務委託主とは公共交通費は請求可能になっていますが契約月額報酬と合算で振り込まれる予定です。報酬と立て替え支払い分として計上することになるのですか。
京都市ですと顧問はメールか電話になると思いますが月額報酬費用とどの程度まで行っていただけるのか教えてください。経費仕分けフォームなど必要な書式はファイルで頂けるとか
確定申告まで行った場合は・・・など宜しくお願い致します。
青色申告特別控除額は控除前所得か55万円(e-Taxの場合65万円)のいずれか少ない金額なので、控除前所得がマイナスの場合は特別控除はありませんし、控除前所得がプラスでも控除後の所得金額がマイナスになることはありません。
そのケースだと、受け取った交通費は収入(売上)に計上し貴方が支出した交通費は経費になると考えられますが、交通費の実費精算で相手方の経費になると契約等で明確にされていれば、貴方が支出した交通費は立替金で相手方から貰った実費相当額は立替金の回収です。
相手方とよくご相談下さい。
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意味不明な点が多い質問にご対応頂き感謝致します。
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本投稿は、2022年06月06日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。