フリーランスになった場合の副業の扱いについて
今まで夫の会社の扶養手当条件である年収103万円以内でパートをしながら、20万以内でハンドメイドの副業をして確定申告せずに稼ぐ働き方をしておりました。(住民税の申請はしております。)
最近パート先の仕事を、パートではなくフリーランスとして開業し、年収103万円以内の業務委託に変更した上で引き受けるのを検討しております。
ですが、フリーランスになった場合、20万以内で副業していた収入は副業として扱われなくなるのでしょうか?
例えば業務委託の年収103万+副業の年収20万=合計年収123万ほどになってしまうと、夫の会社の扶養手当から外れてしまいますので、副業の分は夫の会社に知られたくありません。
フリーランスになった場合の副業分はどのように扱うものなのか、教えていただきたいです。
税理士の回答

相談者様が業務委託について開業届を提出されるのであれば事業所得、副業(ハンドメイド)は雑所得になります。以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、所得税の扶養内になり確定申告は不要になります。48万円を超えると、所得税の扶養から外れ確定申告が必要になります。
1.事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
青色申告承認申請書を提出すれば、特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)が控除になります。
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2022年06月07日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。