月をまたぐ仕事の報酬の分け方
添乗員をしております。
青色申告申告、個人事業主です。
10日間程の宿泊ツアーの場合の報酬の分け方について
6/21-7/1まで11日間のツアーがあります。
1日10000円なので110000円の売り上げ(実際は源泉徴収されるのでもう少し少ないです)
これを会社側は出発前に半分、終了後に半分振り込んでくれます。
この場合の計上の仕方について、どの考え方が正しいでしょうか?
1、10日分の10万円は6月の売上、1日分の1万円は7月の売上に計上
2、6/24にもらった55000円は6月の売上、7/2にもらった55000円は7月の売上
3、7月に仕事を完了(納品)したという考えで、全て7月の売上に計上
なんとなく、2は違う様な気がするのですが、発生主義的にはどれが正しいのでしょうか?
ちなみに、2021年分の確定申告で、計上月を間違えてしまった場合、税務署に訂正は必要でしょうか?
年末年始は仕事をしていないので、計上する年が変わる売上はない、すなわち年間トータルは間違いなく、月ごとの計上を間違えた場合です。
税理士の回答

売上の計上は、役務の提供が完了した日に計上します。7月に仕事を完了(納品)したのであれば全て7月の売上に計上します。なお、計上月を間違えても問題はないです。計上する年を間違えた場合は、修正になります。
ありがとうございました!
役務提供が完了した日という考え方ですね、参考になりました。
本投稿は、2022年06月16日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。