【個人事業主】現物支給は、収入に計上しなければいけませんか?
はじめまして、個人事業主のyoutuberです。
企業さんから依頼された仕事の報酬が、現金ではなく現物支給であった場合も、
収入に計上しなければいけないのでしょうか?
また収入に計上する場合は、どのように価格設定すればよろしいのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

報酬が現物支給の場合は、時価での計上になると思います。時価とは、その時々に市場で成立している市場価格になると思います。 時価は公正な価格で、いつでもその価格で売買できると考えられる価格になり市場価格が基本になると思います。
お返事ありがとうございます。
追加で質問があります。
1.企業さんから商品紹介を依頼され、
紹介した商品そのものをいただく場合でも、収入に計上しなければいけませんか?
2.収入に計上するタイミング・方法について
現在、企業さんから3つの仕事を同時に依頼されており、
商品紹介等単発の仕事2つ、宣伝活動という今年7月~来年3月末までの継続的な仕事1つという内容です。
これらの3つの仕事の報酬として、今年の7月に計60万円分の現物を支給していただく形になっています。
この場合、現物を支給されたタイミングで7月分の収入に計上すべきでしょうか。
それとも、仕事を完遂するタイミングで来年3月分の収入に計上すべきでしょうか。
もしくは、報酬の60万円を7月~翌3月の9か月分で分割し、毎月6.66…万ずつ分割で収入に計上することは可能なのでしょうか。
たびたびですが、ご教示いただけますと幸いです。

1.紹介した商品そのものをいただく場合は、報酬としていただくのでなければ有入に計上する必要はないです。
2.契約において役務提供の完了が来年の3月であれば、来年3月に計上することになります。
本投稿は、2022年06月21日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。