旅行先での手土産購入について
法人の代表をしております。
個人的な家族旅行に行く予定があるのですが、旅行から帰った後のクライアントとの商談の際に話題作りのために配る手土産を、旅行先で購入して帰ってきた場合、接待交際費として計上できますか??
社員旅行や出張ではなく、家族旅行です。
宜しくお願い致します🤲
税理士の回答

角谷廣一朗
旅行費用ではなく、手土産代を接待交際費とできるかという質問で間違いありませんでしょうか。
上記のように、商談の際の話題づくりという目的があり、かつ実際にクライアントへ渡しているのであれば、接待交際費の要件を満たすため、たとえ家族旅行であっても、お土産代を接待交際費として計上することは可能です。

回答します
お客さへのお渡しするお土産の購入であれば、接待交際費となります。
なお、個人的なお土産と区別するために、領収証などにお渡しする得意先名などを記載し、仕訳の適用に「〇月〇日 △△様来訪時に手交した」等と付記すればよりベストであると思います。

どのような状況においても、仕事のための出費は、経費です。
皆さま早々のご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました‼︎

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年06月27日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。