個人事業主の資格取得費用について
講師業務をメインに、講師業務に関連する内容の執筆業を行っている個人事業主(青色申告)です。
執筆の内容は受験問題の解説執筆で、こちらの年間売り上げは20万円ほどです。
納入時の誤字脱字等をセルフチェックできればと考え、校正士の通信講座受講(4万~5万程度)を考えています。
この場合、講座費用は経費になりますでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

山崎大蔵
執筆業(事業)に直結する経費ですので、全額経費計上していただいて大丈夫です。勘定科目は雑費等が考えられます。
なお、事業と家事、両方に跨る経費は、経費と家事費に案分計算が必要となります。
法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》関係
令和元年10月25日大阪地裁判決で、整骨院を営む個人事業者の柔道整復師資格取得費が家事費に該当するとして経費算入が否認された判例がありますから、資格取得費は経費に出来ないと考えられます。
否認の判例は見たことがあり、例えば資格試験まで受けるなど資格取得(=個人に帰属)となると経費にならないのはなんとなく分かるのですが、業務の深い知識をつけるための通信講座や書籍購入自体も否認されるものなのでしょうか?
個人に帰属する国家資格と思いましたので、判例に基づく見解を回答しました。
書籍の購入は新聞図書費として経費になるとは思います。
校正士というのが国家資格でなく業務に必要なものであれば是認される可能性はあるかもしれませんが、判例以外の明確な基準がない以上、最終的には税務署の判断になると思いますから、税務署の判断を仰がれたよろしいかと思います。(どの程度、個別事情で税務署が判断するかわかりませんが)
通信講座についてな個別の状況ということで、所轄の税務署に聞きにいこうと思います。
お忙しいところお返事頂きありがとうございました。
本投稿は、2022年07月07日 05時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。